相続登記の登録免許税が、土地の評価額100万円以下は免税になったので、早速登記申請してきました

令和6年4月1日から、いよいよ相続登記が義務化されます。

所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化への取り組みの一環です。

ちなみに、所有者不明土地とは、不動産登記簿から所有者がすぐ分からない土地であったり、所有者が分かっていてもその所在が分からなくなっており連絡が取れない土地のことです。

日本中の所有者不明土地を合わせると、九州全土よりも大きいとされています。

いずれは北海道の面積にも匹敵するとか・・・

この所有者不明土地がどうして発生してしまうかといいますと、相続登記が未了であったり、引越しをしても住所変更登記がされていないからなのです。

そこで、国は相続登記を義務化することで、所有者不明土地の発生予防と解消を目論んでいるわけです。

正直な話、どこまで効果があるのかはわかりませんが、司法書士としては、所有者不明土地がこれ以上増えるのを防ぐためにも、協力していかなければならないと思います。

とりあえず相続登記を促進したい国は、令和4年4月1日から評価額100万円以下の土地の相続登記の登録免許税(登記にかかる税金です)を免税にしました。

同じような取り組みは平成30年11月からしていたのですが、10万円以下の土地で他にも制限がありましたので、かなり拡大されたと思います。

早速ご依頼をいただいておりました相続登記を魚津法務局に申請しましたところ、100万円以下の土地は免税でまったく問題なく登記完了しました。ちなみに、「租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定により非課税」と申請書に記載していないとダメなので、ご注意ください。

なお、この免税措置は令和7年3月31日までとされていますので、相続登記が未了の土地をお持ちの相続人の方々は、この機会に一度ご検討されてはいかがでしょうか。

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