債務整理の目的

 

債務整理とは、複数の消費者金融やクレジットカード会社から借金をしてその返済ができなくなってしまった方を対象とした業務になっています。

これらの会社との個別交渉や裁判所への法的な手続きを通じ、借金に苦しんでおられる方の負担を少しでも減らすことによって、経済的に立ち直ることができるお手伝いをすることがこの業務の目的となっています。

司法書士が債務整理に関与する方法として、大きく代理人として業務を受任する場合と、裁判所に提出する書類の作成を受任する場合の2つがあります。

なお、「司法書士が代理人として行う業務」は、法務大臣による簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所において代理することが認められた範囲(訴額140万円以下)に限り行うことができます。

司法書士が代理人として行う債務整理に関する業務

任意整理

消費者金融や信販会社などの債権者と交渉し、余裕のある返済が可能となるように、裁判外で和解を行います。

借入元金が140万円以下の各消費者金融や信頼会社との間で、司法書士が代理人として、利息の減免や3~5年での無理のない分割返済方法について個別交渉を行います。

この調査により過払い金が発生していたような場合には、次の不当利得返還請求を行います。

不当利得返還請求(過払い金返還請求)

長期間にわたる借り入れがあった等、利息を多く払い過ぎていたときに、裁判手続及び裁判外の交渉を通じて、払いすぎた金額の返還請求を行います。

返還を受けた金額を他の債務の返済に充てることにより、総債務額を圧縮することができます。

司法書士が行う債務整理に関する裁判所提出書類作成業務

破産手続(破産申立書等の作成)

破産とは、多数の消費者金融業者からの借り入れや、クレジットカードでの買物やリボ払い等によって、もはや自らの保有している資産や収入だけではどうにも返済していくことができなくなってしまった場合に、裁判所に申立てることにより、経済生活の再生の機会を目的として、債務の整理を進めてもらう手続きになります。

司法書士は弁護士と違って代理人として破産手続きに関与することはできませんが、裁判所に申立てる際に提出することになる書類の作成をさせていただきます。

この裁判所に提出する書類には次のようなものがあります。

  • 破産申立書
  • 住民票(世帯全員と本籍地・続柄記載のもの)
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 滞納公租公課一覧表
  • 財産目録
  • 家計簿(家計の収支が分かるもので、最低でも数か月分記載されたもの)

このうち依頼者様自身で作成していただかなければならないのが、家計簿になります。

それ以外(住民票はご依頼がある場合)は資料や聞き取り調査のうえ、司法書士が作成をいたします。

なお、弁護士さんと司法書士に依頼した場合の大きな違いは、最初に述べたように代理人として手続きをするかどうかです。

違ってくるのは、裁判所で行われる裁判官との面談(「審尋」といいます)の際、弁護士さんは代理人として同席が可能ですが、司法書士は同席できない点です。

しかし、この審尋は長時間行われるものではなく、難しいことを聞かれるわけではないので、依頼者様ご本人でも十分に対応可能です。

ですので、破産手続きを司法書士に依頼するか弁護士さんに依頼するかは、原則としてこの違いになります。

しかしながら、大規模な法人や個人事業者の破産手続きは、利害関係者が多数にのぼりますので、弁護士さんに依頼されるのが良いと思います。

個人再生手続(個人再生申立書等の作成)

個人再生とは、破産と似ていますが、別の手続きになります。

根拠となる法令も、破産は破産法、個人再生は民事再生法と異なっています。

大きな違いは、破産では免責が認められると残債務について支払義務が免除されるのに対し、個人再生は全ての債権者に返済総額を減らしてもらい、その減額された金額を原則3年間で分割返済しなければならないという点です。

他にも住宅ローンを利用している場合、住宅ローン特則を利用することで住宅を残したまま個人再生を進めることができる場合があります。

また破産すると警備員や生命保険募集人など一定の職業が制限されることがありますが、個人再生の場合にはそういった制限はあありません。