自己株式の消却

自己株式とは、会社が発行した株式のうち、自社で取得して保有している株式のことです。自己株式の消却とは、会社が所有する自己株式を消滅させることです。

自己株式の消却には、以下のようなメリットがあります。

  • 発行済株式総数を適正化することで、経営の意思決定をスムーズにしたり、株主の管理を簡素化したりできます。
  • 株式の供給量を減らすことで、株価を上昇させたり、配当性向を高めたりできます。
  • 敵対的買収から会社を守るために、自社や既存株主の持ち株比率を高めることができます。
  • 事業承継の際に、後継者以外の相続人から株式を取得して消却することで、経営権を集中させることができます。

自己株式の消却には、以下のような手続きが必要です。

  • 消却する自己株式の数(種類株式発行会社の場合には、自己株式の種類とその種類ごとの数)を定めます。取締役会を置いている会社では、その決定は取締役会で定める必要があります。取締役会を置いていない会社では、取締役の決定(取締役の過半数)によって定めることになります。(会社法第178条)
  • 自己株式の消却によって発行済株式総数が減少した場合は、その旨を登記します。この登記は、自己株式の消却の効力発生日から2週間以内に行う必要があります。なお、効力発生日とは、自己株式の消却の決議がされ、株主名簿の記載・記録が抹消(株券を発行している会社の場合には、その株券の破棄も必要となります。)された時となります。

以上が、自己株式の消却についての説明になります。

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