相続の開始と法定相続人の範囲

人が亡くなると、相続が開始します。

これは、民法が「相続は、死亡によって開始する。」と規定しているからです。

このとき、亡くなった方を「被相続人」といい、その被相続人の配偶者や子供などを「相続人」と呼びます。

誰が相続人となるかは、民法で定められており、そのため「法定相続人」と呼ばれることもあります。

この法定相続人は、「血族相続人」と「配偶相続人」に区分され、前者は血族である子・直系尊属(両親や祖父母のこと)・兄弟姉妹を指し、後者は被相続人と配偶関係にあった者を指しますが、離婚した元配偶者や婚姻届出をしていない内縁関係にある者は含まれません。

このうち、血族相続人には、相続権を取得する順位が決められており、先の順位の相続人がいる場合には、後の順位の相続人に相続権はありません。

血族相続人の範囲とその順位は、次のとおり定められており、配偶者は常に相続人となります。

  • 第1順位・・・子(又はその代襲者※)+配偶者
  • 第2順位・・・直系尊属(被相続人の父母、祖父母等)+配偶者
  • 第3順位・・・兄弟姉妹(又はその代襲者※)+配偶者
  • 第1順位~第3順位の血族相続人が不存在・・・配偶者のみ

※代襲者とは、本来の相続人が被相続人よりも先に死亡している場合等において、その者に代わって相続権を有することになった者のことです。例えば、被相続人の子供が先に死亡していた場合で、その者に子(被相続人にとっては孫にあたる)がいれば、親に代わって子が相続人となることです。

相続の効力

相続人は、相続開始の時から、被相続人が持っていた財産に関する権利や義務を承継します。

もちろん、被相続人が生前に有効な遺言書を作成していた場合には、原則としてその遺言内容に従うことになります。

財産に関する権利や義務のみが相続されていくのであって、被相続人が有していた固有の権利(「一身専属権」といいます)は承継されません。

一身専属権というのは、運転免許であったり生活保護や年金などの受給権というようなものになります。

皆さんも運転免許が相続できるなんて聞いたことないと思いますが、要するに普通に考えて受け継がれるわけがないようなものです。

また、受取人が指定されている生命保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産となり、相続財産にはなりませんが、相続税の計算ではみなし相続財産となるので、注意が必要になります。

他にも祭祀財産(お仏壇やお墓等のこと)や香典・弔慰金などのように相続財産と思われがちなものも、特殊な取り扱いや考え方が要求されていたりするので、詳しくは専門家に相談するのが良いと思います。

相続人が復数人いるような場合も珍しくなく、この場合、相続財産はその共有に属することになり、それぞれ相続分に応じて承継していくことになります。

相続分の決め方は色々ありますが、先にも述べたように、遺言があれば原則としてその遺言に従うことになります。遺言が無い場合には、民法で定められている相続分を基本として、話し合い(遺産分割協議といいます)で相続分を決めていくことになります。

相続では、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も受け継ぐことになりますので、被相続人の財産調査の結果、マイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄や限定承認といった手続きも視野に入れなければなりません。

これは、自分が相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所での手続きを要します。

相続開始後、期間制限のある手続きが非常に多いので、次の項の表を参考に漏れの無いよう気を付けてください。

相続開始後の手続きについて

相続が開始しますと、様々な手続きをしなければなりません。

役所に対する手続きであったり、お葬式や遺産分割の協議など親族間で行うべきものなど色々です。

それぞれ明確な期限が定められているものや、出来るだけ速やかに行うべきものとされているものなど、各手続きによって異なりますので、是非下の表をご活用ください。

期限必要な手続き
死亡から7日以内・死亡診断書の取得
・死亡届の提出
・通夜、葬儀(領収書、支出額のメモは保管)
・死体埋火葬許可証の取得
死亡から10~14日以内・年金受給停止の手続き、年金受給権者死亡届の提出
(厚生年金受給者10日以内、国民年金受給者14日以内)
・国民健康保険証の返却
・介護保険資格喪失届
・住民票の抹消届、除票申請
・世帯主変更届
(世帯主が死亡の場合で、その世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合)
・役員変更登記
(死亡された方が会社役員であった場合)
出来るだけ速やかに・健康保険証の返却
・遺言書の有無の確認
(お付き合いのあった士業事務所、公証役場、法務局などにも確認)
・自筆で書かれた遺言書は家庭裁判所の検認手続きが必要
(封がされている場合、開封しないことが重要です)
・相続人の確定
・相続財産の調査、評価
(可能な限り借金の有無や連帯保証人になっていないかなども調査)
・遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
・各種相続財産の名義変更
相続の開始があったことを知った時から3か月以内(「熟慮期間」といいます)・相続放棄
・限定承認
・単純承認
・熟慮期間伸長の申立て
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内・準確定申告、納付
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内・相続税の申告、納付
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内・遺留分侵害額の請求
死亡から2年以内・葬祭費、埋葬料、高額医療費の請求
相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年以内・相続回復請求権

遺言

遺言は、15歳以上で遺言能力があれば誰でもすることができますが、その方式は民法で次のように厳格に定められています。

遺言の方式
  • 普通の方式
  • 特別の方式
    • 死亡の危急に迫った者の遺言
    • 伝染病隔離者の遺言
    • 在船者の遺言
    • 船舶遭難者の遺言

一般的によく利用されるのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」になります。

  ▷自筆証書遺言について詳しく知りたい方はコチラ

特に「公正証書遺言」は、公証人という国のお墨付きの法律専門家が「公正証書」として遺言を作成してくれるので、偽造される心配がなく、トラブルになることも少ないのでお勧めです。

自筆証書遺言」を作成される場合であれば、法務局で「自筆証書遺言書保管制度」というものがありますので、可能な限りこちらの制度を利用されると良いと思います。

それぞれの特徴は次のようになっています。

自筆証書遺言自筆証書遺言書保管制度公正証書遺言
作成の方式全文自筆で作成
※財産目録についてはパソコン等で作成したり、通帳のコピーなども可能だが、各ページに署名押印が必要となります。
自筆証書遺言と同じ公証人が作成
形式的要件の充足他者のチェックが無いので、無効になる可能性が高い遺言書保管官が形式的要件をチェックしてくれる公証人が作成するので問題なし
作成に要する費用無料3,900円相続させ又は遺贈する財産の価額と相続人・受遺者の数によって決まります
作成場所自宅など何処でも作成可能作成は何処でも可能。その後、法務局に予約し保管申請手続きが必要。原則として公証役場(全国の公証役場で可能)
例外として公証人に出張してもらうことも可能、この場合別途費用発生
作成に関与する人間自分1人で作成可能作成自体は1人で可能
保管申請手続き等に遺言書保管官などが関与
公証人
証人2人
証人不要不要2人以上必要
原本保管場所自宅など適宜の場所法務局(遺言書保管所)公証役場
家庭裁判所の検認必要不要不要
死亡時の通知制度なしありなし
改ざん、紛失の危険性あり
発見されない可能性もある
なしなし
お薦め度あまりお薦めはできない普通お薦め