株主が死亡した場合で、遺産分割協議未了の場合における株主リスト記載例

本日、法務局から株主リストの記載方法について補正を受けましたので、備忘録として記録しておきます。

案件としては、全ての株式を保有する株主兼代表取締役が亡くなられたため、解散登記を申請するものでした。

遺産分割協議がまだ終わっていないので、株式は共有状態にあります。

この場合、会社法第106条に基づき、権利行使者を会社に通知し、株式についての権利を行使するものとなります。

法務省の記載例を元に株主リストを下記のように作成しました。

氏名又は名称住所株式数議決権数議決権数の割合
涼風花子富山県魚津市本新町〇番〇号100100100%
涼風一郎東京都板橋区〇〇町〇番〇号
涼風二郎神戸市須磨区西落合〇丁目〇番〇号
涼風楓子富山県魚津市本新町〇番〇号
合計100100%
総議決権数100

法務局からは次のような記載例を示されました。

氏名又は名称住所株式数議決権数議決権数の割合
(亡)涼風太郎
上記相続人
涼風花子(権利行使者)
涼風一郎
涼風二郎
涼風楓子
富山県魚津市本新町〇番〇号

富山県魚津市本新町〇番〇号
東京都板橋区〇〇町〇番〇号
神戸市須磨区西落合〇丁目〇番〇号
富山県魚津市本新町〇番〇号
100




100




100%




合計100100%
総議決権数100

なるほど、こういう書き方もあるのだな、と毎日勉強になります。

ご存知の方も多いとは思いますが、自分への備忘録として残しておきます。

エクセルも貼っておきますので、ご利用になられる方はご自由にお使いください。

エクセルファイル 株主リスト 株主死亡 遺産分割協議未了

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