令和5年6月1日から定款認証に係る実質的支配者申告書の様式が変更になります

令和5年6月1日から定款認証に係る実質的支配者申告書の様式が変更になります。

国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえて日本が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、公証人法施行規則の一部改正がなされ、令和5年6月1日から施行されるためです。

この規則改正に内容は、公証人が株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人(合同会社等の持分会社はそもそも定款認証を受けないので含まれていません。)の定款認証を行う際に実質的支配者に関して嘱託人に申告させるべき事項及び説明を求める事項の対象に、財産凍結法第3条第2項の規定により公告されている者(大量破壊兵器関連計画等関係者)を追加するというものです。

これを受けて、実質的支配者申告書の様式が令和5年6月1日から変更になります。

様式につきましては日本公証人連合会の下記リンクからダウンロードできます。

9-4 定款認証 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

ちなみに変更点ですが、「実質的支配者となるべき者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、国際テロリスト(国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第3条第1項の規定により公告されている者若しくは同法第4条第1項の規定による指定を受けている者)又は大量破壊兵器関連計画等関係者(国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第3条第2項の規定により公告されている者)のいずれにも該当しない場合には、「暴力団員等該当性」欄の「非該当」を○で囲み、いずれかに該当する場合には、「該当」を○で囲む。なお、該当する選択肢を○で囲むことに代えて、実質的支配者となるべき者が作成したその旨の表明保証書を提出することも可能である。」という文面のマーカー部分が追加されました。

令和5年6月1日以降に株式会社や一般社団法人、一般財団法人を設立予定の方はご注意ください。

ちなみに、実質的支配者とは、会社を実質的に支配できる影響力を持っている個人や法人のことです。法律上の要件や判定方法は会社の形態によって異なりますが、一般的には株主の議決権の割合が多い個人が実質的支配者とされます。また、実質的支配者リスト制度というものも創設されており、会社が実質的支配者リストを提出することで、金融機関や取引先などが実質的支配者情報を確認できるようになっています。実質的支配者は会社の登記事項証明書には記載されていないため、特定の手続きを経て情報を提供する必要があります。

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