所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令

業務日誌
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第10条が令和4年4月1日から改正されたこと

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき、長期相続登記等未了土地という登記がされる要件の一つに、「所有権登記名義人の死亡後10年以上30年以内において政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないこと」 […]

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