完全子会社を設立する場合、発起人が法人である場合の出資金の払込口座について

今までたくさんの会社設立をさせていただきましたが、発起人が株式会社のみというパターンは初めてだったので、備忘録として記録しておきます。

出資金の払込口座は、通常、発起人の口座に行います。

設立会社の代表取締役となる者の口座に出資金を払込む場合には、代理権限証書が必要となります。

発起人が法人の場合は・・・あれ?今までやったことがないな・・・となりました。

調べたところ、法人の口座で良さそうです。

また、発起人である法人の代表者の口座に払込む場合には、代理権限証書が必要となるようです。

ご存知の方も多いと思いますが、新たな経験でしたので、書き残しておきます。

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