相続した土地を国が引き取る制度(相続土地国庫帰属制度)②申請ができる人
前回、相続した土地を国が引き取る制度の概要を紹介しましたが、この制度を利用するには、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請する必要があります。
この承認の申請をすることができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。)(以下、「相続等」といいます。)によって、土地の所有権や共有持分を取得した人と定められています。
相続等によって土地の所有者となった人は単独で、共有持分を取得した人は共有者の全員で、それぞれ承認の申請をしていくことになります。
土地の所有者とは、単独でその土地の所有権を有している人のことをいいますが、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下、「法」といいます。)の条文では、土地の所有者とは「相続等によってその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る」と規定されています。
所有権の全部を取得した場合は、単独の所有となることに何ら疑問はありませんが、一部を取得した場合というのはどういうことなのか疑問が生じます。
これは、相続等によって所有権の一部を取得する人が、元々その土地の残りの所有権を持っていた場合が該当します。
例を挙げますと、ある土地を父と子供が2分の1ずつの割合で共有していた場合において、父が亡くなり子供が父の持っていた所有権の一部である2分の1の持分を相続したことによって、その土地を単独所有するに至った場合などが考えられます。
また、土地が数人の共有に属する場合は、その全員から承認の申請をする必要がありますが、この場合においては、全員が相続等によって土地の持分を取得している必要はありません。
法では、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等によって共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認の申請をすることができると規定しています。
相続等によって、その土地の共有持分を取得した人がいれば、共有者の全員が協力することで承認の申請をすることができるということになります。
今回の申請をすることが人について、「分からない」「分かりにくい」という方、もっと詳しくお知りになりたい方、富山や魚津在住の方で申請をお考えの方など、お気軽にお電話又は下記申込フォームに必要事項をご入力のうえお知らせください。
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