町名地番変更による所有権登記名義人住所変更登記

区画整理等によって町名や地番が変更になると、引っ越しをしていないのに住所が変わってしまったということがあります。

行政側の都合で住所が変わってしまったのだから、役所の方で住所変更の手続きもしてくれる、と思いたくなるのが人情です。

もちろん、役所の方で自動的に新しい住所に変更してくれるものもたくさんあります。

役所によって異なる可能性はありますが、住民票や印鑑登録原票、戸籍等は手続き不要です。

また、不動産登記簿の表題部(土地の場所や広さなどが記載されている部分)については、新しい町名地番に変更されます。

しかしながら、不動産登記簿の権利部(所有者や担保権の有無などが記載されている部分)の所有者の住所については、町名地番変更があったとしても、勝手に変更してくれません。(令和4年8月現在)

この場合、自分(又は司法書士)で、町名地番変更により新しくなった住所を管轄の法務局に申請する必要があります。

所有権登記名義人住所変更登記申請書のひな形は下記からダウンロードできます。

この新しい住所を管轄法務局に申請することを、所有権登記名義人住所変更登記申請といいます。

ですので、申請書に記載する登記の目的は、「所有権登記名義人住所変更」となります。

次に登記の原因ですが、町名と地番双方が変更された場合、「令和〇年〇月〇日町名変更、令和〇年〇月〇日地番変更」となり、それぞれ対応する日付を記載します。

地番変更だけの場合ですと、「令和〇年〇月〇日地番変更」となります。

そして変更後の事項として、町名地番変更により新しくなった住所を「変更後の事項 住所 富山県魚津市~」というように記載していきます。

添付書類の登記原因証明情報として、役所で発行された町名地番変更証明書を添付します。

登記原因証明情報とは、登記の原因、今回でいうと町名地番変更があったということを証明するためのもので、役所発行の町名地番変更証明書を添付することによって、その事実が担保されます。

通常、町名地番変更証明書については、実施があった際に、役所から必要枚数発行されていると思いますが、無い場合、通常は無料で市民課等で発行してもらえます。

料金がかかる場合もあるので、役所でご確認ください。

この町名地番変更証明書を登記原因証明情報として添付することで、通常、所有権登記名義人住所変更は1つの不動産につき1000円の登録免許税という手数料を支払わなければならないところ、非課税、つまり無料になります。

無料にするためには、所有権登記名義人住所変更登記申請書の登録免許税欄に、「登録免許税法第5条第5号により非課税」という魔法の言葉を記載しておく必要がありますので、忘れないようにしてください。

ご自身でのお手続きに不安がある方や、記事の内容に不明な点があります場合などお気軽にお問合せフォームからご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

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