相続した土地を国が引き取る制度(相続土地国庫帰属制度)①概要

社会問題にもなっている所有者不明土地(相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地のことをいいます)ですが、国はその対策の一つとして、令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度をスタートさせます。

これは、相続や相続人に対する遺贈によって土地の所有権や持分を取得した人達がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度になっており、所有者不明土地が発生することを抑制することが目的となっています。

相続等の相談を受けているときに「不要な土地なので、自治体に引き取ってもらったり寄付できないですか?」とか「都市部で生活しているので農地を相続しても耕作できないのでどうしたらいいでしょうか?」等々、土地を手放したいと考える方が多くおられます。

特に相続というのは、その人が望んで手に入れたものではないことが多く、そのことがより一層の負担感や管理の不全化を招いているようです。

とはいえ、手放したいと考える土地ほどそれが困難であることが多く、全く取引の需要の無い土地であったり、農地にいたっては勝手に他人に譲渡することが法律で禁止されていたりします。

そんなお困りの相続した土地ですが、この制度を利用すれば国に引き取ってもらえるかもしれません。

ですが、国に引き取ってもらうためには、非常に多くのハードルをクリアする必要があります。

そんな簡単にポンポン引き取ってくれるわけではありません。

ボリュームが多くなりそうですので、数回に分けて制度について解説していきたいと思います。

初回である今回は、まず相続土地国庫帰属制度の概要についてみていきます。

まず、大前提なのですが、この制度の対象となっているのは「土地」のみになります

「建物」はダメです。

引き取ってもらえる土地の要件については、次回以降で詳しく説明させていただきますが、「建物や工作物などがある土地」もダメです。

ざっくり通常の管理や処分をするに当たり過分の費用や労力を要する土地はダメだということになっています。

また、法務大臣(法務局長経由)に申請し承認を受けなければ国に引き取ってもらえませんが、この申請にも費用が必要なうえ、添付書類等の内容を見ていると一般の方では手続きが少し難しいと感じるので、司法書士等の専門家に依頼する費用、さらに申請が認められたときに納付する「負担金」というものまで必要になります。

「負担金」の額は、その土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出された10年分の土地管理費相当額とされており、詳しくは政令で定められているので、次回以降に詳細は譲ります。

この「負担金」を納付した時に、はじめてその土地は国庫に帰属します。

このように、相続等によって取得した不要な土地を国に引き取ってもらうには、手間も時間も費用もかかるということです。

制度開始は令和5年4月27日からですので、どれ程の申請がされ、活用されるのかは不明ですが、意に反する土地を相続された方々にとって救いの一手になれば幸いです。

この相続土地国庫帰属制度について、もっと詳しくお知りになりたい方や、富山や魚津在住の方で制度開始により申請を考えておられる方でご相談希望の方は、お気軽にお電話又は下記申込フォームに必要事項をご入力のうえお申込みください。

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