所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第10条が令和4年4月1日から改正されたこと
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき、長期相続登記等未了土地という登記がされる要件の一つに、「所有権登記名義人の死亡後10年以上30年以内において政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないこと」があります。
この政令で定める期間が、令和4年3月31日までは30年だったのが、令和4年4月1日より10年となりました。
30年から10年とかなり短くなりましたが、これによってどれくらい運用が変わるのかは不明です。
しかし、対象土地が増えることは間違いないので、法務局から「長期間にわたり相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」を受け取る人も増えてきそうです。
この通知、あくまでもお願いですので、ペナルティや義務が発生するわけではないですが、相続登記の手続きが容易になる部分もあるので、受け取られた方は是非利用されてはいかがでしょうか。
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