抵当権の債務者を相続を原因として変更(法定相続の場合)

抵当権の債務者変更(法定相続の場合)の登記申請をする機会があったので、備忘録として記録しておきたいと思います。

相続があった場合の抵当権の債務者変更には、いくつかのパターンがあります。

これはその中でも一番シンプルな形であり、免責的債務引受による債務者変更登記の前提登記にもなっています。

もっとも実務的には遺産分割協議により債務の引受人を決定し、債権者の承諾を得て相続を原因とする抵当権の変更をする場合も多いかと思います。

今回は法定相続人に債務者を変更するパターンになります。

ちなみに相続がらみですが、相続を証する情報は不要で、登記原因証明情報をもって申請します。

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