成年後見制度

成年後見制度の種類

認知症や知的障害、精神障害などの理由によって、物事の判断能力が不十分な方々にとっては、不動産や預貯金などの財産管理、また介護サービスや施設入所に関する契約、遺産分割協議や相続放棄の手続きなど、ご本人がこれらのことをするのが難しい場合があります。

また場合によっては、ご本人にとって不利益な契約であっても、判断能力が不十分なため契約を結んでしまい、悪質商法や詐欺被害にあうおそれもあります。

このように判断能力が不十分な方々を保護する必要があることから、成年後見制度というものが設けられています。

この成年後見制度は、大きく法定後見制度と任意後見制度の2つに分けることができます。



任意後見制度

任意後見制度は、ご本人の判断能力がしっかりしている間に、ご自分が頼みたい任意後見人との間で、判断能力が低下したときに、どんな事を代理しておこなってほしいかをあらかじめ公正証書で決めておく制度になります。

ですので、任意後見契約を結んだからといって、すぐに任意後見が開始するわけではありません。

任意後見が開始するためには、ご本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人を選任をしてもらうことで始めて開始します。

法定後見制度

法定後見制度は、申し立てにより家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限については基本的に法律で定められています。

法定後見制度と任意後見制度の違い

法定後見制度と任意後見制度の主な違いは,次の表のとおりです。

 法定後見制度任意後見制度
制度の概要本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度本人が十分な判断能力を有する時に,あらかじめ,任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活,療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき,本人の判断能力が不十分になった後に,任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度
申立手続家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要本人と任意後見人となる方との間で,本人の生活,療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結
→この契約は,公証人が作成する公正証書により締結することが必要本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所に対し,任意後見監督人の選任の申立て
申立てをすることができる人本人,配偶者,四親等内の親族,検察官,市町村長など本人,配偶者,四親等内の親族,任意後見人となる方(注1)
成年後見人等,任意後見人の権限制度に応じて,一定の範囲内で代理したり,本人が締結した契約を取り消すことができる。任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが,本人が締結した契約を取り消すことはできない。
後見監督人等(注2)の選任必要に応じて家庭裁判所の判断で選任全件で選任

(注1)本人以外の方の申立てにより任意後見監督人の選任の審判をするには,本人の同意が必要です。ただし,本人が意思を表示することができないときは必要ありません。

(注2)後見監督人等=任意後見制度における任意後見監督人 法定後見制度における後見監督人,保佐監督人,補助監督人