遺言書を発見した場合、勝手に封を開けてもいいの?

亡くなられた方の遺品整理をしていると遺言書を発見されることがあると思います。

また、故人から生前に遺言書を作成していることを聞いていたり、事前に預かっている方もおられます。

遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出をし、その「検認」を請求しなければならないと定められています。

この遺言書に封印がされている場合は、絶対にその封印を開けてはいけません。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができないと民法で定められているのです。

中を見てみたい気持ちは分かりますが、ここはグッとこらえてください。

家庭裁判所以外で開封をしてしまうと、5万円以下の過料に処されます。

ただし、勝手に開けてしまったからといって、そのことで遺言書が無効になるというものではありません。

全部の遺言書に検認が必要なの?

「公正証書遺言」や「自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言」に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認が不要です。

これらは原本が公証役場や法務局で保管されているため、偽造や変造されるおそれが無いためです。

遺言書の検認をする意義

遺言書の検認とは、その遺言書の内容を具体的にチェックするようなものではありません。

検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にしておくことで、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きになります。

ですので、前述したように「公正証書遺言」や「自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言」は原本がそれぞれ公証役場、法務局で保管されているので、偽造・変造の防止をする必要がなく、検認が不要となっています。

検認しなかった場合・・・

検認をしなくても遺言が無効になるわけでなありません。

ただし、検認をせずに遺言を執行してしまうと、これまた5万円以下の過料に処されてしまいます。

また実務的には、検認をしていないと相続財産の名義変更手続きが出来ない事が多々あります。

不動産であれば、遺言書の内容を実現するための相続登記の申請には、添付書類として検認済みの遺言書が必要となります。

その点、「公正証書遺言」や「自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言」は検認手続きをする必要がないので、大変利用価値が高い遺言であります。

検認の手続き

検認の申立て

申立人

・遺言書の保管者

・遺言書を発見した相続人

申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

申立てに必要な費用

・遺言書(封書の場合には封書)1通について収入印紙800円分

・連絡用の郵便切手

 84円郵便切手×申立人・相続人・知れたる受遺者の人数分

 ※異なる場合がありますので、必ず申立てをする家庭裁判所に確認してください。

申立てに必要な書類

  1. 検認申立書
  2. 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本

検認期日の通知

検認の申立てがされ、書類に不備がなければ、相続人全員に対して裁判所から検認期日の通知がなされます。

この検認期日の通知には、家庭裁判所において検認手続きが実施される日時が指定されています。

申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人が自由に判断することができますし、欠席したとしても特にペナルティはなく、検認手続きは滞りなく行われます。

検認期日

検認期日には、申立人が持参した遺言書を提出し、出席した相続人等の立会のもとで、裁判官は遺言書を開封し検認します。

具体的には遺言書の形状や日付、署名その他文字の色や配列、加除訂正の状態、筆記具の種類などの外形が判別されるものが裁判官によって確認され、調書に記されます。

検認済証明書の申請

検認が終わった後、遺言の執行に必要な検認済証明書を付けてもらうため、検認済証明書の申請を行います。

この申請があると、裁判所書記官が遺言書に検認済証明書を編綴し契印をしたうえで、遺言書を返却してくれます。

なお、検認済証明書の申請には遺言書1通につき、150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。

まとめ

遺言書を発見してもすぐに開封してはいけないことがお分かりいただけましたでしょうか。

通常、検認は申立てから実施まで1~2か月ほどかかります。

近年の法改正の点からも遺言の速やかな執行が求められていますので、遺言書を作成される場合には、可能な限り検認の不要な「公正証書遺言」か「自筆証書遺言書保管制度」を利用するようにしましょう。

検認の申立てやその後の遺言の執行など相続手続きで「分からない」や「分かりにくい」と感じることがありましたら、当法人にお気軽にお問い合わせください。