遺言の証人及び立会人が必要な場合

遺言書を作成する場合、原則として自筆でする遺言(「自筆証書遺言」という)を除いて、全て証人及び立会人が必要です。

例外は、成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時に自筆証書遺言をする場合、医師2人以上の立合いが必要とされる点です。

とは言っても、原則として自筆証書遺言の作成に証人及び立会人は不要です。

自筆証書遺言以外の遺言を作成する場合は、証人及び立会人が必要であると覚えておきましょう。

証人と立会人の違いは何?

証人は、遺言書の作成に立ち会い、その遺言書の内容が遺言者の意思によるものであることを証明する者です。当然遺言書の内容を知っていることになります。

立会人は、遺言書の作成には立ち会うが、その遺言書の内容について証明する者ではなく、成立・存在の証明をする者です。

公正証書遺言は証人、秘密証書遺言は立会人ということになると考えますが、民法の条文上、どちらも証人となっています。

証人及び立会人の欠格事由

証人又は立会人になることができない人

証人又は立会人になることができない人は、民法第974条で定められています。

民法第974条(証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

遺言の証人には、利害関係を有する者や一定の判断能力を有しない者は不適格であると考えられています。

ですので、判断能力については一律未成年者(18歳未満)を欠格としています。

また、利害関係を有する者については推定相続人や受遺者(遺言により財産を譲り受ける相続人以外の者)とその配偶者、直系血族とすることで除外しています。

公証人についても正常な公証事務の運営のため、関係者が除かれています。

これに当てはまらない者は、証人又は立会人になることができますが、その性質上、遺言の内容を理解することができる判断能力が必要であると考えられます。

証人が見つからない場合

自身で証人を用意できない場合、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家や公証役場に頼むことで解決できます。

遺言の作成を上記専門家に依頼していた場合は、通常専門家の方で証人の用意をされると思われます。

公証役場に紹介してもらう場合は、日当がかかりますが、1人当たり5000円~7000円程度になると思います。

※日当については各公証役場でご確認ください。

いずれにせよ証人について心配することはないと考えます。

まとめ

今回は遺言の証人について述べさせていただきました。

遺言の証人について特に注意すべき点は少ないですが、ご自身で証人を探される場合には、安易に親戚にお願いしないようにすることが大切です。

また、遺言の証人となる以上、ある程度の責任は負わなければならないので、知人や友人に頼みにくい場合、専門家や公証役場の紹介を利用されるのが良いと思います。