遺言書を書き間違えた場合どうすれば良いのか

公正証書遺言は、公証人が作成してくれるので、書き間違い等は起こりません。

しかし、それ以外の遺言は自分達で作成しなければならないので、どうしても書き間違えることがあると思います。

そんな場合、自由気ままに訂正が出来てしまうと、発見した相続人が自分に都合の良いように書き換えてしまうかもしれません。

そこで民法では、遺言書の内容を訂正したり、文字を加えたり削除したりする場合の方法を定めています。

この定められた方法で訂正されていない場合、その訂正は無効となります。

また、場合によっては遺言書全体が無効になってしまうこともあるので注意が必要です。

すでに作成済みの遺言の内容を変更したい場合

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。

そして、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

遺言の内容を大きく変更したい場合には、改めて撤回したい部分(全部又は一部)を明記した遺言書を作成された方が良いと思います。

しかし自筆証書遺言の軽微な変更点ならば、訂正の方式に従って、書き換えても良いと思います。

遺言書の訂正・加除の方法

公正証書遺言以外の遺言に関する訂正、加除その他の変更方法は、次のように定められています。

  1. 遺言者自身ですること
  2. 変更する場所を指示し、これを変更した旨を付記した上、付記部分に署名をする
  3. 変更の場所に遺言書の作成に使用したものと同じ印鑑を押す

このように定められているので、単に二重線を引いただけでは削除したことになりませんので、注意が必要です。

それでは各場面ごとの変更方法を見ていきましょう。

訂正する場合

  1. 訂正したい場所に二重線を引きます。この際、下の文字は判別できるようにしておきましょう。修正ペンや修正テープは使用しないでください。
  2. 正しい文言を二重線で消した部分の上(縦書きの場合は横)に記載します。
  3. 二重線の近くに遺言書の作成に使った印鑑を押します。
  4. 遺言書の末尾か訂正箇所の近くの空いたスペースに、どの場所の文言をどう変更したのかを記載し、署名します。(例:〇行目の「〇〇」を「△△」に訂正した。魚津太郎丸)

加入する場合

  1. 加入したい場所に吹き出し等で加入する場所を指示します。
  2. 加入する文言を吹き出し等の部分の上(縦書きの場合は横)に記載します。
  3. 吹き出し等の近くに遺言書の作成に使った印鑑を押します。
  4. 遺言書の末尾か加入箇所の近くの空いたスペースに、どの場所に何の文言を加入したのかを記載し、署名します。(例:〇行目に「〇〇」の2文字を加入した。魚津太郎丸)

削除する場合

  1. 削除したい場所に二重線を引きます。この際、下の文字は判別できるようにしておきましょう。修正ペンや修正テープは使用しないでください。
  2. 二重線の近くに遺言書の作成に使った印鑑を押します。
  3. 遺言書の末尾か削除箇所の近くの空いたスペースに、どの場所の何の文言を削除したのかを記載し、署名します。(例:〇行目の「〇〇」の2文字を削除した。魚津太郎丸)

まとめ

遺言書の訂正・加除その他の変更方式についてお分かりいただけたでしょうか。

訂正の方法を間違ってしまうと、せっかくの遺言書が場合によっては無効になってしまうこともあります。

ご自身のみでは不安な場合には、専門家のチェックを受けると良いかもしれません。