目次
会社の種類と特徴、その社員が負わなければいけない責任の範囲
会社の種類は全部で4つ
会社法は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類を会社であると定義しています。
さらに、合名会社・合資会社・合同会社を総称して持分会社と呼んでいます。
会社の種類って4つしかないの?と意外に思われるかもしれませんが、会社法で規定されているのは4つです。
有限会社ってあるよね?と思われた方は大変鋭いです。
実は有限会社というのは、会社法という法律ができたときに株式会社の一員となり、現在は特例有限会社という少し特殊な立ち位置で存在しています。
なお、現在は有限会社を作ることはできません。
大変貴重な存在なのです、有限会社は!!
株式会社と持分会社の大きな違いは、社員(会社法では出資者のこと)が会社債権者(取引先や金融機関など会社に対して債権を有する者のこと)に対して負う責任の重さにあります。
要するに、会社の財産で会社債権者の支払いができなくなったときに、社員がどういう責任を負うかがそれぞれの会社で違っているということです。
それでは、会社ごとに分けて考えてみましょう。
それぞれの会社の社員とその責任
株式会社の社員は株主であり、責任は出資した額で良い
出資者である社員は、株主と呼ばれます。
一般的に株式会社の社員といいますと、実際に働いている方々のことをイメージしがちです。しかしながら法律上、会社で働いている従業員の方々は「使用人」と呼ばれ、明確に区分されています。
株主は、株式会社に出資をすることによって、株式という株主の地位を手に入れます。そして、株主はこの出資をした範囲においてのみ、会社債権者に対して責任を負います。
つまり、100万円を出資して株主になった場合、会社の資金繰りが悪化し金融機関からの多額の借り入れの返済ができなくなっても、株主は金融機関から責任を追及されることは無いということです。最初に出資した100万円を限度として責任を負うのであり、それはすでに会社の資産になっているので、会社債権者から追及をされるいわれはありません。株主が負う責任とは、せいぜい株式の価値がなくなることくらいです。
逆に責任を負わなければならないとなると、怖くて株式投資なんてできなくなりますよね。
このように会社債権者に対して直接責任を負わず、その責任の範囲も限定されていることを「間接有限責任」といいます。
株式会社は、株主という「間接有限責任」を負う社員のみで構成されています。
合名会社の社員は無限に責任を負う者のみで構成されている
全ての社員が会社債権者に対して「直接無限責任」を負う会社です。
株式会社とは異なり、大変責任が重くなっています。
会社財産で債務を完済できない場合や会社に対する強制執行が功を奏しなかった場合、社員は連帯して会社の債務を弁済する責任を負います。
無制限に責任を負い、会社債権者から直接請求されます。
ですので、株式会社のように社員になるためにあらかじめ出資の履行をしている必要はなく、出資するものも金銭等に限らず、労務や信頼でも問題ありません。
出資の形がどうであれ、最終的に全ての責任を社員が負わなければならないからです。
合資会社には責任の異なる社員が必ず存在している
「直接無限責任」を負う社員と、「直接有限責任」を負う社員が混在している会社です。
必ず混在している必要があり、最低でも「直接無限責任社員」1名と「直接有限責任社員」1名の計2名が必要となります。
ここでお気づきの方は大変鋭いと思いますが、株式会社の社員は「間接有限責任」を負っていましたが、合資会社の社員では「直接有限責任」を負うとなっていることです。
この違いは、合資会社の社員は、合同会社と同じで社員になる時に全ての出資の履行を完了している必要がないからです。
それぞれ有限責任ですので、出資の範囲においてのみ責任を負うことは同じです。違うのは、株主は株式を手に入れるのに先に出資しなければならないのに対し、合資会社の有限責任社員となる者は、出資額の全てを履行していなくても良いということです。
全額履行している株主は、会社債権者に対して間接的に責任を負うのみですが、合資会社の「直接有限責任社員」は、出資額を限度(既に会社に対し履行した出資額を除く)として責任を負います。
つまり、出資が終わっていない部分の責任を、会社債権者から直接請求されるということになります。
合同会社の社員は株式会社と同じく出資額の責任を負えば良い
株式会社と同じく「間接有限責任」を負う社員のみで構成されます。
同じであるならどうして株式会社と区別する必要があるのでしょうか。
その大きな違いは、会社の運営形態にあります。
一般的に株式会社は「所有と経営の分離」ということが言われています。
これは会社の源泉である資本の所有者たる株主と、会社を実際に経営するのは株主の信任を受けた取締役等の経営者であり、それぞれ分離している、という考え方です。もちろん中小企業においては、株主=経営者というのは良くありますし、必ず分離していなければならないものではありません。
これに対し合同会社は、「所有と経営の一致」ということになります。
原則として、出資者である社員=経営者となります。
会社の種類一覧
会社の種類 | 責任の負い方 | 責任の範囲 |
---|---|---|
株式会社 | 間接責任 | 有限責任 |
合名会社 | 直接責任 | 無限責任 |
合資会社 | 直接責任 | 無限責任・有限責任 |
合同会社 | 間接責任 | 有限責任 |