裁判所提出書類作成業務
司法書士は、裁判所(地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所など)に提出する書類を作成することを業務としています。裁判所に提出する書類とは、民事訴訟をするために必要な訴状や準備書面、民事調停を利用するために必要な申立書など、民事紛争に関するもののほか、相続放棄や成年後見に関する申立書など、家庭内の問題に関するものも含まれます。支払督促や強制執行にかかわる書類も作成します。
簡易裁判所訴訟代理等関係業務
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、当事者の代理人となって業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。
簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所における民事訴訟手続、訴え提起前の和解(即決和解)手続、支払督促手続、民事調停手続、少額訴訟債権執行手続や裁判外の和解交渉手続などについて代理する業務をいいます。
簡裁訴訟代理等関係業務は、業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り、行うことができるとされています。